○金山町森林整備推進員設置条例

平成5年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 市町村森林整備計画に基づく事業について、的確かつ円滑に実施するために森林整備推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務の内容)

第2条 推進員は前条の目的を達成するため次の職務を行う。

(1) 森林の保育、間伐等の啓蒙・普及に関すること。

(2) 森林整備に関する情報の収集及び指導・助言に関すること。

(3) 森林整備推進員活動検討会への参加

(4) その他森林整備に関する必要な事項

(員数等)

第3条 推進員は3人以内とし、林業に精通した者の中から町長が任命する。

(任期)

第4条 推進員の任期は3年とする。

(委任)

第5条 この条例に定める者のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町森林整備推進員設置条例

平成5年6月28日 条例第16号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成5年6月28日 条例第16号