○金山町森林保全対策審議会条例

昭和63年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町森林保全対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、次の事項について調査及び審議する。

(1) 国土の保全、水源かん養、良好な生活環境の保全形成など公益的機能をもたせる広葉樹の計画的残存のための調査及び対策の検討

(2) 森林保全に関する関係機関の連絡調整

(3) 住民に対する森林保全意識の向上

(4) その他森林保全に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 区長会代表

(3) 農林家代表

(4) 学識経験者

(5) 会津若松地方森林組合理事

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長とする。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 必要に応じ、会津森林管理署及び会津農林事務所等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林課が所掌する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町森林保全対策審議会条例

昭和63年3月23日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第3号
平成13年 条例第16号
平成14年3月16日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第1号
令和3年12月8日 条例第15号