○金山町農村公園施設設置条例施行規則

平成4年6月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、金山町農村公園施設設置条例(平成4年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、金山町農村公園施設(以下「農村公園」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、金山町農村公園施設使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、使用料を添え町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、条例第4条第1項ただし書の規定による許可をしたときは、金山町農村公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第6条第2項に規定する特に必要があると認めるときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事のため使用する場合

(2) 町内の保育所、小学校、中学校、高等学校が幼児教育及び学校教育の一環として使用する場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項の使用料の免除を受けようとする者は、農村公園施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 農村公園を使用する者は、次のことを守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を丁寧に取り扱い、破損又は無くしたりしないこと。

(2) 花木や草花の保護に努めること。

(3) 施設内の清潔を保ち、整理及び整とんに努めること。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者は、目的外に使用し、又は転貸してはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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金山町農村公園施設設置条例施行規則

平成4年6月30日 規則第12号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成4年6月30日 規則第12号
平成12年 規則第9号