○金山町農村公園施設設置条例施行規則
平成4年6月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、金山町農村公園施設設置条例(平成4年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、金山町農村公園施設(以下「農村公園」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、金山町農村公園施設使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、使用料を添え町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、条例第4条第1項ただし書の規定による許可をしたときは、金山町農村公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事のため使用する場合
(2) 町内の保育所、小学校、中学校、高等学校が幼児教育及び学校教育の一環として使用する場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(遵守事項)
第4条 農村公園を使用する者は、次のことを守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品等を丁寧に取り扱い、破損又は無くしたりしないこと。
(2) 花木や草花の保護に努めること。
(3) 施設内の清潔を保ち、整理及び整とんに努めること。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用の許可を受けた者は、目的外に使用し、又は転貸してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。