○金山町農村公園施設設置条例
平成4年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、恵まれた自然環境の中で自然観察や生涯教育、健康増進を図ることを目的として、金山町農村公園施設(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称・位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
中川農村公園 | 福島県大沼郡金山町大字中川字舘ノ越地内 |
(業務)
第3条 農村公園において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 農村公園の施設及びその附属設備の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 農村公園を利用しようとする者は、個人の利用については使用許可を要しない。ただし、集会等に使用するときは町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 風紀秩序を乱し、自然環境を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 設置の目的に反し、管理運営上適当でないと認めるとき。
3 町長は、第1項の許可に農村公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(5) 農村公園の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第6条 第4条第1項ただし書により許可を得て農村公園を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償等)
第7条 故意又は重大な過失により農村公園の施設、設備、器具等を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(附則)
第9条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 単位 | 使用料金 | 備考 |
フラワーヒルズ | 1回 | 500円 | 24時間以内 |
展望エリア | 〃 | 500円 | 〃 |