○金山町農業用道路管理規程
昭和59年9月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町内の道路維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(農業用道路)
第2条 国道、県道、町道、林道及びその他の道路以外の道路であっても、もっぱら農耕用車両及び農業従事者等が利用する道路を農業用道路(以下「農道」という。)とするものとする。
(管理者)
第3条 農道の管理は、この規程の定めるところにより金山町長(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(農道台帳の整備)
第4条 管理者は、町が管理すると認めたときは、農道台帳(別記様式)に登載し、農道の現況を明らかにしなければならない。
(管理義務)
第5条 管理者は、農道の維持管理のため、行政区域ごとに、次に掲げる事項について指導し、維持管理をしなければならない。
(1) 農耕車両等が常時支障なく通行できるようにすること。
(2) 農道の構造を保全し、円滑な交通を確保するため維持修繕に努めること。
(3) 定期的に農道パトロールを実施し、危険箇所の発見並びに損壊個所の復旧に努めること。
(事故の措置)
第6条 管理者は、天災その他の事故により農道が滅失、損傷したときは、直ちに保全のため必要な応急措置を講じなければならない。
(予算措置)
第7条 町は、農道の維持管理に要する経費は毎年予算に計上するものとする。
(事業)
第8条 管理者は、農道の維持保全のために次の事業を行う。
(1) 路面の保持
(2) 農道愛護思想の普及宣伝
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式 略