○金山町農業災害対策事業補助金交付要綱

昭和56年2月2日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 金山町は、異常低温等による災害により、その栽培する農作物について被害を受けた農業者の負担の軽減と再生産を確保し農家の安定経営を図るため、金山町農業団体に対し金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)並びにこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は、金山町農業団体が事業を行う場合、別表に掲げる経費について交付するものとし、その額はそれぞれ同表に掲げる額の範囲内で町長が定める額とする。

(申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の申請書は様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請書の取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項の規定により、別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、農業災害対策事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告)

第7条 補助事業者等は、当該事業が完了したときは、速やかに農業災害対策事業完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規程による実績報告は、様式第5号によるものとし、その報告期限は事業完了の日から起算して30日を経過した日までに行うものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合は前条に規定する実績報告書に併せて、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(会計帳簿等の整備)

第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

(平成5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象となる経費

補助率

樹草勢回復用等肥料購入事業

肥料の購入価額

2/3以内

病害虫防除用薬剤購入事業

薬剤の購入価額

2/3以内

種子種苗等購入事業

種子種苗等の購入価額

定額

農業災害対策特認事業

上記以外で、緊急に必要と認める農業災害対策事業に要する経費

定額

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金山町農業災害対策事業補助金交付要綱

昭和56年2月2日 要綱第1号

(平成5年1月1日施行)