○金山町生産調整推進事業補助金交付要綱

平成6年8月3日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 金山町は、米の生産調整を円滑に推進し、他作物の栽培等による農家所得の増大を図るため、生産調整推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(補助金の種類及び金額等)

第2条 交付する補助金の種類及び金額等は、別表のとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の規定に基づく申請書の様式は、町長が定める様式とし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

(変更等の承認申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき変更等の町長の承認を受けようとする場合は、別に定める変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する期日は、交付決定の通知を受領した日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項に規定する実績報告書の様式は、別に定める様式によるものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けたものは、補助事業が完了した場合は、前条に規定する実績報告書の提出とあわせて別に定める補助金交付請求書を町長に提出するものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 金山町水田農業確立対策推進事業補助金交付要綱(昭和62年金山町要綱)は、廃止する。

(平成10年要綱第4号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 金山町水田利用再編対策推進事業補助金交付要綱(昭和57年金山町要綱第3号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

番号

種類

交付対象者

補助金の額

交付の方法

1

ユリ作付補助金

ユリを作付けた農業者

転作田 10アール当たり 20,000円

普通畑 10アール当たり 15,000円

その他 10アール当たり 10,000円

作付開始年から3年間のみ

毎年申請

毎年交付

2

ゼンマイ作付補助金

ゼンマイを作付けた農業者

転作田 10アール当たり 20,000円

普通畑 10アール当たり 15,000円

その他 10アール当たり 10,000円

作付開始年から3年間のみ

毎年申請

毎年交付

3

土地改良通年施行補助金

土地改良通年施行を実施した農業者

国の生産調整助成金の対象水田 10アール当たり 11,500円

土地改良通年施行実施年のみ

申請

交付

金山町生産調整推進事業補助金交付要綱

平成6年8月3日 要綱第5号

(平成10年1月1日施行)