○金山町園芸農産振興事業補助金交付要綱
昭和48年8月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 金山町は、園芸及び農産物等の振興を図るため事業主体に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びその要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をすること。
(3) 事業種目及び機械の品目を変更すること。また事業計画に重大な影響を及ぼす設置場所の変更をすること。
2 規則第6条第1項第4号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 規則第18条第1項のただし書の規定により財産処分期間内に承認をする場合はあらかじめ町長の承認を受けること。
3 事業主体は、補助事業の完了後においても補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して7日を経過した日までとする。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する範囲内とする。 |
(2) その取扱価格が100,000円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度分の補助金等から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 |
特殊林産物販売指導事業 (山菜、きのこ加工施設設置事業) | 補助事業対象経費の2/3以内 |
特用作物生産近代化事業 | 〃 2/3以内 |