○金山町農業振興事業補助金交付要綱
平成6年5月6日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 金山町は、地域農業の振興を図るため農業者等に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 前条における農業者等とは、農業者が組織する原則として5人以上をもって構成する共同体、若しくは法人格を有する団体をいう。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号によるものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次のとおりとする。
(1) 事業費、補助金の額の2割以内の変更をすること。
(2) 事業種目ごとの事業費の2割以内の変更をすること。
2 規則第6条第1項第1号に規定する変更承認申請書は、様式第3号とする。
(申請書を取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日とは、交付決定通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 収支精算書(様式第2号に準ずる。)
(財産の処分の制限)
第10条 規則第19条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する範囲内とする。 |
2 1件の取得価格が500,000円を超える機械及び器具 | 5年 |
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた農業者等は、補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 土地基盤整備事業 | 小規模土地基盤整備事業に要する経費 (1) ほ場整備 (2) 土地改良 (3) 農地造成改良 | 当該経費の95/100以内の額 |
2 経営近代化施設整備事業 | 農業経営の近代化施設整備に要する経費(補助対象とする施設は、原則として、耐用年数がおおむね5年以上とするものとし、かつ取得価格が500,000円以上のものとする。) |
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(1) 受益地が相当広範囲な共同利用施設又は作業受託施設で、かつ事業効果が顕著な取得価格が1,000,000円以上の施設の新規導入 | 当該経費の2/3以内の額 | |
(2) (1)以外のもの | 当該経費の1/2以内の額 | |
3 農業団体等の活動促進事業 | 農業団体等が農業振興活動を行う場、当該事業に要する経費 (1) 農業協同組合 (2) 土地改良区 (3) たばこ耕作組合 (4) 上野原営農組合 (5) 農業改良推進員協議会 (6) ユリ生産研究会 (7) 農業者年金協議会 (8) その他農業者が組織する団体 | 定額 |
4 経営資金利子補給事業 | 農業経営に必要な資金を金融機関から融資を受けた場合の利子額(制度資金の融資を受けた場合を除く。) | 当該利子の1/3の額 |
5 中山間地域等農業・農山村総合支援事業 | ① 中山間地域等総合支援事業に要する経費 ② 農業・農山村支援事業に要する経費 (1) 都市・農村連携交流促進事業 (2) 多様な担い手育成事業 (3) 定住条件整備事業 (4) 農村環境保全事業 (5) 特認事業 | 当該経費の3/4以内の額 |
6 特認事業 | 上記に掲げる要件に適合しないものであって、技術的に斬新な事業、又は上記に掲げる事業に準ずる事業で町の実情に即し、かつ事業効果が顕著であり、特認事業として実施することが適切と認められる事業に要する経費 | 当該経費の2/3以内の額 町長が特に認めた場合はこの限りでない。 |