○金山町農業振興地域整備促進協議会設置規則

昭和47年12月22日

規則第13号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の趣旨に基づき、金山町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 町農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化の促進方策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員19名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業協同組合役職員

(4) 農業共済組合役職員

(5) 土地改良区役職員

(6) 森林組合役職員

(7) 商工会役職員

(8) 農業生産者代表

(9) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会の会長は、町長とし、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要と認める場合は、協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年12月28日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

金山町農業振興地域整備促進協議会設置規則

昭和47年12月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第13号
平成7年 規則第4号
平成10年 規則第4号
平成19年10月1日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第4号
令和4年3月23日 規則第3号