○金山町土地改良事業補助金交付規則
昭和56年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 土地改良区及び土地改良事業共同施行者が農業生産基盤の整備及び開発を図るため土地改良事業を行う場合、その経費につきこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助率)
第2条 補助の対象事業及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要な書類等の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定する。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を申請者に通知する。
(1) 事業費の増額又は減額
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(3) 工種の構造、工法又は施行箇所の変更
(4) 事業完了予定期限の変更
(5) 事業の中止
(着手報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が事業に着手したときは、直ちに事業着手報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要な書類等の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付請求があった場合、当該請求に係る書類等の審査及び現地調査等を行い補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるきは、交付すべき補助金の額を決定し請求者にこれを交付する。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は補助金の交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件のほか、この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(附帯事務費の取扱い)
第10条 附帯事務費の取扱いについては、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
補助対象事業
事業名 | 補助率 | |
○ 一般農道整備事業(県営) | ||
(1) 農道の新設改良及び舗装事業 | 補助対象事業費から補助金を差引いた額の80/100以内。ただし、受益者負担の限度額は50万円 町道振替農道については100/100以内 | |
(2) 農道橋の新設又は改良 | 同上 | |
○ 農免農道整備事業(農免) | ||
(1) 農道の新設改良及び舗装事業 | 補助対象事業費から補助金を差引いた額の80/100以内。ただし、受益者負担の限度額は50万円 町道振替農道については100/100以内 | |
(2) 農道橋の新設又は改良 | 同上 | |
○ 団体営農道整備事業(団体営) | ||
(1) 農道の新設改良及び舗装事業 | 補助対象事業費から補助金を差引いた額の80/100以内。ただし、受益者負担の限度額は50万円 町道振替農道については100/100以内 | |
(2) 農道橋の新設又は改良 | 同上 | |
○ 農道整備事業(県単非補助) | ||
(1) 農道の新設改良及び舗装事業 | 補助対象事業費から補助金を差引いた額の80/100以内。ただし、受益者負担の限度額は50万円 町道振替農道については100/100以内 | |
(2) 農道橋の新設又は改良 | 同上 |