○金山町若者交流センター設置条例施行規則

平成10年9月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、金山町若者交流センター設置条例(平成10年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、金山町若者交流センター(以下「交流センター」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 都市住民等との交流に関すること。

(2) 地域特産品及び農林水産物の展示・販売に関すること。

(3) 交流センター利用者に対する食事の提供に関すること。

(4) 農林業の経営・技術の改善等住民福祉の向上に関すること。

(5) 交流センター運営に係る啓蒙・宣伝に関すること。

(6) 各種関係団体の連絡・調整に関すること。

(7) その他施設の有効利用及び維持管理等に関すること。

(使用時間)

第3条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により交流センターの使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ金山町若者交流センター使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用申請があった場合は、速やかに審査し、様式第2号の使用承認又は不承認の決定通知書を交付するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第5条 交流センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他係員の指示する事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町若者交流センター設置条例施行規則

平成10年9月30日 規則第11号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成10年9月30日 規則第11号
平成12年 規則第12号
平成14年6月21日 規則第14号