○金山町若者交流センター設置条例
平成10年9月17日
条例第17号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町における農林業の振興、若者の定住促進、生活環境の整備等を図るため、農林業の経営・技術の改善、住民福祉及び教養知識の向上等、多目的な機能を有する総合施設として、金山町若者交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターは、金山町大字太郎布字宮平112番地1に置く。
(業務)
第3条 交流センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用の承認)
第4条 交流センターの施設等で、承認を受けることを指定した施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失・汚損するおそれがあるとき。
(3) その他交流センターの管理上支障があるとき。
3 町長は、第1項の承認に交流センターの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 交流センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第7条 交流センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 町が主催する行事に使用するとき又は町長が公益上必要と認めたときは、前条に定める使用料を免除することができる。
(使用料不返還の原則)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰すことのできない事由によって使用が不能となった場合及び町長が返還することを相当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償等)
第10条 故意又は重大な過失により交流センターの設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 規模 | 基本料金 | 追加料金 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
研修室A(和室) | 48.61m2 | 1,200円 | 700円 | 180円 | 210円 |
研修室B | 58.32m2 | 1,400円 | 800円 | 210円 | 240円 |
食堂 | 123.96m2 | 3,000円 | 1,700円 | 440円 | 510円 |
特産物展示販売コーナー | 43.74m2 | ― | ― | ― | ― |
全館 | 699.84m2 | 5,500円 | ― | ― | ― |
備考
1 基本料金は、次のように適用する。
(1) 昼間にあっては、使用時間8時間までとし、4時間に満たない場合は基本料金の2分の1とする。
(2) 夜間にあっては、午後5時から4時間とする。
2 追加料金は、追加時間1時間ごとに加算する額とする。
3 冬期料金は、それぞれ3割を加算する。
4 営利のために使用する場合の使用料はそれぞれの2倍の額とする。