○金山町自然休養村センター設置条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、金山町自然休養村センター設置条例(昭和52年金山町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、金山町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 自然休養村事業の啓もう、指導に関すること。

(2) 観光農林業の総合的な企画並びに推進に関すること。

(3) 各種関係団体の連絡調整に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 物品の展示即売に関すること。

(6) 観光利用客の休憩、給食並びに誘導に関すること。

(7) 公共的団体の利用、供与に関すること。

(8) その他管理運営に関すること。

(利用時間)

第3条 休養村センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により休養村センターの使用の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ自然休養村センター使用承認申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第7条第1項の規定により使用を承認したときは、申込者に通知するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第5条 休養村センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 休養村センターにおける清潔及び整とんを保持すること。

(2) 休養村センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) その他係員の指示する事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、休養村センターの管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金山町自然休養村センター設置条例施行規則の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

画像

金山町自然休養村センター設置条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第20号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第20号
昭和56年 規則第2号
平成12年 規則第11号
平成17年12月21日 規則第8号