○金山町自然休養村センター設置条例

昭和52年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町における自然休養村の推進と観光農林業の総合的な促進を図るため、金山町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 休養村センターは、金山町大字大栗山字荒浜2,851番地1に置く。

(業務)

第3条 休養村センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 休養村センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 休養村センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。

(3) 4月1日から4月27日まで及び11月11日から翌年3月31日まで

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、株式会社会津かねやまを指定管理者としてこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。

(使用の承認)

第7条 休養村センターの施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 休養村センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 休養村センターの施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認に休養村センターの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取り消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の承認を受けたとき。

(5) 休養村センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

第10条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに設備等を撤去し、原状に回復して返還しなければならない。

(利用料金)

第11条 休養村センターを一般使用する者からは、休養村センターの使用に係る料金(消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。)を徴収しない。

2 休養村センターを専用使用する者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償等)

第12条 故意又は重大な過失により休養村センターの設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、休養村センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町自然休養村センター設置条例第8条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

規模

利用料金基礎額(1室当たり)

上限額

下限額

摘要

1階展示即売室

45.68m2

1日 626円

1日 508円

 

2階会議室(和室)

43.56m2

半日 626円

半日 508円

4時間未満

1日 1,134円

1日 1,026円

4時間以上8時間未満

夜間 778円

夜間 648円

午後6時から午後9時まで

2階会議室(洋室)

87.19m2

1箇月 9,072円

1箇月 7,560円

観光利用客に対する営利を目的とした給食提供の場合

備考

1 公共的会議に使用するときは、利用料金を徴収しない。

2 営利を目的とする場合及び他市町村の住民が利用する場合の利用料金は、それぞれの2倍の額とする。ただし、2階会議室洋室)を除く。

金山町自然休養村センター設置条例

昭和52年3月15日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和56年 条例第10号
昭和59年 条例第11号
昭和62年 条例第9号
平成9年 条例第24号
平成12年 条例第35号
平成16年3月19日 条例第14号
平成17年12月21日 条例第29号
平成25年3月14日 条例第15号
平成26年3月13日 条例第15号