○金山町開発センターの設置に関する条例

昭和51年6月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、金山町開発センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 金山町における農林業の振興、生活環境の整備等をはかるため、農林業の経営・技術の改善、住民福祉及び教養知識の向上等、多目的な機能を有する総合施設として、次の施設を設置する。

名称

金山町開発センター

位置

福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393番地

(管理)

第3条 センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受けてセンターに関する業務の一切を処理する。

3 職員は、所長の命を受けて業務に従事する。

(使用の許可)

第4条 センターの施設及び附属設備で、許可を受けることを指定した施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合、センターの運営管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失・汚損するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に規則で定めるところにより、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、別表に定める施設で料金を明示しない施設については使用料を要しない。

2 町が主催する行事等に使用するとき、又は町長が公益上必要と認めるときは、前項に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由によって使用が不能となったとき、及び町長が返還することを相当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第4条第2項に基づく使用条件に違反したとき。

(4) センターの運営管理上止むを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により建物又は施設若しくは備付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

2 町は、第8条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が蒙る損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の使用分から適用する。

別表(第6条関係)

区分

規模

基本料金

追加料金

付記

昼間

夜間

昼間

夜間

大会議室

250.6m2

1,730円

2,030円

510円

610円

 

研修室

37.3

610

710

180

210

 

調理実習室

69.6

710

810

210

240

 

視聴覚室

64.3

710

810

210

240

 

和室

43.8

710

810

210

240

 

会議室

53.5

610

710

180

210

 

備考

1 上記以外の室からは、使用料は徴収しない。

2 基本料金は、使用時間4時間までの額とする。

3 追加料金は、追加時間1時間毎に加算する額とする。

4 冬季料金は、それぞれ30%を加算する。

5 他町村の住民が使用する場合及び営利のために使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の2倍の額とする。

金山町開発センターの設置に関する条例

昭和51年6月29日 条例第12号

(平成9年1月1日施行)