○金山町農業労働力調整協議会条例
昭和37年2月20日
条例第1号
(設置)
第1条 金山町農業委員会に金山町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 労働力の需要及び供給事情に関する資料及び情報の蒐集並びに意見の交換
(2) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通しの作成
(3) 農家世帯員のうち就職、転職、追加就業及び入植移民等を希望する者の就業を促進するための方策に関する連絡及び協議
(4) 近代的農業経営者の養成その他農業労働力の確保に関する現状の分析及び意見等の取まとめ
(5) 農業労働の合理化による就業構造改善方策の検討
(6) 農村における雇用機会を増大するための方策に関する連絡及び協議
(7) 他産業への就業者の雇用条件の改善に関する連絡及び協議
(8) 労働行政機関等との連絡及び協調
(9) その他農業構造の改善に関する調査及び審議
(委員)
第3条 協議会は、会長のほか、委員おおむね10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 職業安定機関及び職業訓練機関の職員
(3) 教育委員会の委員
(4) 学校、企業、商工会又は商工会議所の関係者
(5) 農業委員会の委員
(6) 農業団体を構成する者
(7) 協議会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の会長は、農業委員会の会長とする。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初に委嘱された委員の任期は、昭和38年6月30日までとする。