○金山町農業委員会規程
昭和41年4月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に農業委員会規程で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置き、委員会に関する一切の事務を処理する。
2 事務局は、会長がこれを統理する。
3 事務局に次の職員を置く。ただし、うち2人については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定によって、金山町長の補助機関の職員をもってこれを充てるものとする。
(1) 事務局長 1人
(2) 事務局次長 1人
(3) 主事 2人
(事務処理及び服務)
第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の条例及び町の規程による。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第9条 委員会の公示は、金山町公告式条例(昭和30年金山町条例第30号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。