○金山町自然環境保全及び緑化の推進に関する条例施行規則
昭和49年11月20日
規則第18号
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、金山町自然環境保全及び緑化の推進に関する条例(昭和49年金山町条例第19号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(開発行為の届出)
第2条 条例第16条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地の区域
3 条例第16条第2項に規定するその他規則で定める行為及びその規模は、次に掲げる行為及び規模とする。
(1) 宅地の造成 1ヘクタール以上
(2) ゴルフ場の建設 5ヘクタール以上
(3) 遊園地の建設 1ヘクタール以上
(4) スキー場の建設 5ヘクタール以上
(5) 索道の建設 500メートル以上
(6) 木竹の伐採 1ヘクタール以上
(7) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第15条に定める行為及び規模
(8) その他前各号に類する行為及び規模で、町長が特に必要と認める行為及び規模
4 条例第16条第4項に規定するその他規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 都市基盤整備公団
(2) 日本道路公団
(3) 緑資源公団
(4) 労働福祉事業団
(5) 勤労者退職金共済機構
(6) 雇用能力開発機構
(7) 年金福祉事業団
(8) 水資源開発公団
(9) 簡易保険郵便年金福祉事業団
(10) 地域振興整備公団
(11) 日本鉄道建設公団
(12) 環境事業団
(13) 宇宙開発事業団
(14) 日本下水道事業団
(15) 福島県住宅供給公社
(16) 福島県道路公社
(17) 福島県農業振興公社
(18) 福島県林業公社
(19) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき設立された土地開発公社
(公園事業)
第3条 条例第21条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。
(1) 歩道及び歩道橋
(2) 広場及び園地
(3) 休憩所、案内所及び展望施設
(4) 標識
(5) 給水施設、排水施設、公衆便所及び汚物処理施設
(6) 植物園、自然観察園
(7) 緑花木の植樹、草花の植栽
(8) その他前各号に類する施設
附則
この規則は、公布の日から施行する。