○金山町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(畜犬登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、畜犬登録申請書(様式第1号)とする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(畜犬死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、畜犬死亡届出書(様式第3号)とする。

(畜犬登録事項変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は、畜犬登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項規定による申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

金山町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 細則第1号

(平成12年3月27日施行)