○金山町人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

昭和58年4月1日

要領第2号

第1 受給資格認定の申請

金山町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(昭和58年要綱第2号。以下「要綱」という。)第2条に規定する補助対象者が、同条に規定する補助金の支給を受けようとするときは、通院交通費補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 通院している医療機関の医師の通院証明書(様式第2号)

(2) 補助対象者が金山町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは、その理由及び通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書(様式第3号)

第2 受給資格の認定

(1) 町長は、受給資格の認定を行うときは、申請者が要綱第5条の補助の制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。

(2) 町長は、申請者に補助金の受給資格があると認定したときは、その者に通院交通費補助金受給資格者認定通知書(様式第4号)を交付するとともに、人工透析患者通院交通費受給者台帳(様式第4号の2)を作成する。

第3 補助金の請求

(1) 受給資格者は、毎年3月、6月、9月及び12月の10日までに、通院交通費補助金請求書(様式第5号)により、それぞれの前月までの補助金の請求を町長に行わなければならない。ただし、受給資格者が他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは、支給期月でない月であっても請求できるものとする。

(2) 受給資格者は、通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合はその領収書を前号に規定する請求書に添付しなければならない。

第4 補助金の支給

(1) 補助金は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補助金は、支給期月でない月であっても支給するものとする。

(2) 町長は、提出された請求書を審査し、補助金の支給を決定したときは、文面をもって支給額、支給日及び支給方法を請求者に通知するものとする。

第5 所得調査

町長は、毎年1回受給資格者について、要綱第5条第1号及び第2号の所得制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。

第6 通院交通手段の変更

受給資格者は、通院交通手段を変更するときは、新たに第1に規定する申請書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

第7 受給資格喪失の届出

受給資格者は、他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは、通院交通費補助金受給資格喪失届(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

この要領は、昭和58年6月1日から施行し、昭和58年6月分の通院交通費から適用する。

(平成元年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成元年11月分の通院交通費から適用する。

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金山町人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

昭和58年4月1日 要領第2号

(昭和64年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 要領第2号
昭和64年 要領第2号