○金山町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和58年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 金山町は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り、障害者の福祉の増進に努めるものとする。

第2条 金山町は、金山町の区域内に住所を有する人工透析患者(以下「補助対象者」という。)に対し、人工透析のため医療機関へ通院するために要する交通費の一部を予算の範囲内で補助する。ただし、次のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については、その者が当該入所等の前に住所を有した市町村(継続して2以上の入所等をしている重度心身障害者にあっては、最初の入所等の前に住所を有した市町村)にこれを含める。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所

(7) 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所

(8) 法第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(補助額)

第3条 補助金は、月を単位として支給するものとし、その額は、補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。)から5,000円を差し引いた額とする。

(補助対象者の認定)

第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(補助の制限)

第5条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による補助対象者とはしないものとする。

(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前前年の所得とする。)がその扶養親族等の有無及び数に応じて別表第1(1)に定める額を超えるとき。

(2) 補助対象者の配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は補助対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として補助対象者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて別表第1(2)に定める額以上であるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表第2に掲げるものに該当しないとき。

(5) 通院交通費の月額が5,000円以下のとき。

(6) 通院区間の距離が片道1.5キロメートル未満のとき。

(7) 正当な理由がないにもかかわらず、居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けた者

(不正行為による補助金の返還)

第6条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金を受けたときは、その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は、昭和58年6月1日から施行し、昭和58年6月分の通院交通費から適用する。

(平成元年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年11月分の通院交通費から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 第5条(1)に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

1,595,000円

1人以上

1,595,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額{当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。}

(2) 第5条(1)に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,536,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額{当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。

なお、上記所得の算定にあたっては次により行うものとする。

①所得の範囲

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。

②所得の額の計算方法

旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。

(注) ①、②に規定する「旧国民年金法施行令」とは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。

別表第2(第5条関係)

優先順位

通院交通手段

通院交通費の算出基礎

備考

1

列車

通院に利用する列車の通行区分による旅客運賃

○列車は指定席料金及びグリーン料金は含めない。

○列車、バス、自家用車の併用も認める。

2

バス

通院に利用するバスの運行区間によるバス料金

○上記1の通院交通手段に真によりがたい場合のみ、必要最小限の範囲で認めるものとする。

○列車、バス、自家用車の併用も認める。

3

自家用車

燃料1リットル当たりの単価を、町長が別に定める額とし、1リットル当たりの走行距離を10キロメートルとして、通院区間に応じて算出した額

 

4

タクシー

通院に利用するタクシー料金

次の場合は、算出基礎に含めない。

○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5キロメートルに満たない場合

○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利用があり、これを利用しても透析に支障がない場合

○自家用車による通院が可能な場合

金山町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和58年4月1日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 要綱第2号
昭和64年 要綱第8号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成26年2月13日 訓令第6号
令和2年3月19日 訓令第13号