○金山町心身障害児小規模通園事業実施要綱

平成8年12月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 金山町心身障害児小規模通園事業(以下「通園事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく精神発達遅滞児、肢体不自由児、視覚障害児、聴覚障害児、言語障害児その他の障害児等の心身に障害のある児童に対し通園による指導を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、金山町とする。ただし、利用者の決定等の事務を除き事業の運営については、両沼方部心身障害児をもつ親の会に委託することができる。

2 この事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、他の町村に事業の一部を委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)を利用して実施する。

名称 心身障害児小規模通園施設「かわらご園」

位置 会津坂下町大字見明字南原881番地

(対象児童)

第4条 通園事業の対象となる児童は、精神発達遅滞、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、言語障害、その他の障害等を有し、かつ、通園による指導になじむものを原則とする。

(指導の内容)

第5条 通園事業による指導は、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練とする。

2 通園事業は、毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除き毎日行うことを原則とし、通園の回数及び指導時間は、それぞれの児童の障害の種類、程度等に応じて、適切な指導が実施できるよう配慮しながら定めるものとする。

(利用の申請)

第6条 通園事業の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、金山町心身障害児小規模通園事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定及び登録)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは金山町心身障害児小規模通園事業利用決定通知書(様式第2号)により、また利用が適当でないと認めたときは金山町心身障害児小規模通園事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定したときは、金山町心身障害児小規模通園事業利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに、金山町心身障害児小規模通園事業依頼書(様式第5号)により実施施設の長に依頼する。

(利用の変更)

第8条 保護者は、通園事業を利用している児童又は保護者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかに金山町心身障害児小規模通園事業利用変更届(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

(1) 疾病等の理由により通園事業を利用することが困難になったとき。

(2) 児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設をいう。)に入所したとき。

(3) 第6条により受理した申請書に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、実施施設の長に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。

(利用の廃止)

第9条 町長は、通園事業を利用している児童が次の各号に掲げる事項に該当したときは、通園事業の利用を廃止することができる。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 訓練又は指導の事由が終了したとき。

(3) 町長が、訓練又は指導に適さないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により通園事業の利用を廃止したときは、金山町心身障害児小規模通園事業廃止通知書(様式第7号)により、保護者及び実施施設の長にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 町長は、事業の委託先に対し、第5条に規定する事業の運営に要する経費を支弁する。

(関係機関との調整)

第11条 町長は、常に実施施設との連絡を密にするとともに、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、会津児童相談所、会津社会福祉事務所、坂下保健所等と連絡を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

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金山町心身障害児小規模通園事業実施要綱

平成8年12月27日 要綱第5号

(平成8年12月27日施行)