○金山町身体障害児補装具交付又は修理及びその費用徴収に関する規則

平成12年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、金山町が行う身体障害児補装具の交付又は修理並びに法第56条に規定する身体障害児補装具交付又は修理に要する費用徴収及び負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補装具の交付又は修理申請)

第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により、補装具の交付又は修理を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書(別記様式)を、町長に提出するものとする。

(費用の徴収)

第3条 町長は、法第56条第2項の規定に基づき、この規則の定めるところにより、法第21条の6の規定による措置に要した費用(町長が自ら補装具の交付又は修理を行った場合における当該措置に要した費用に限る。)の全部又は一部をその負担能力に応じて、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 町長は、法第56条第5項の規定に基づき、この規則の定めるところにより、法第21条の6の規定による措置に要した費用(町長が業者に委託して行う場合における当該措置に要する費用に限る。)の全部又は一部をその負担能力に応じて、本人又はその扶養義務者に対して、業者に支払うべき旨命ずるものとする。

3 町長は、法第56条第7項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町長がその費用を支弁したときは、本人又はその扶養義務者からその支払わなかった額を徴収する。

(費用徴収額又は支払命令額)

第4条 前条第1項の規定により、町長が徴収する額(以下「費用徴収額」という。)及び前条第2項の規定により、町長が支払を命ずる額(以下「支払命令額」という。)は、町長が別に定める徴収基準額による。

(納入期限)

第5条 支払い命令額を納入する期限は、規則第9条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券において町長が定める日とする。

(徴収事務手続)

第6条 費用徴収額の徴収については、前3条の規定によるほか、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)の定めるところによる。

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

金山町身体障害児補装具交付又は修理及びその費用徴収に関する規則

平成12年3月27日 規則第21号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第21号