○金山町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
平成5年11月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 金山町は、身体障害者の社会参加の促進を図るため、自動車を取得し、改造した身体障害者に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する人が、自動車を改造した場合に改造に要した経費(以下「必要経費」という。)について交付するものとする。ただし、交付額は、必要経費の額と100,000円とを比較していずれか低い方の額とする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害者であって、その障害等級が1級又は2級の人
(2) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある人
(3) 改造を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない人
(必要経費)
第3条 この要綱で必要経費とは、障害に適応して運転できるように自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造するために要する経費をいう。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件については、規則第6条の定めによるものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 補助事業の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更については、規則第6条の規定の定めによるものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 補助金の交付申請の取下げについては、規則第8条の定めによるものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金等の収支の状況を記載した会計帳簿及びその他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。