○金山町在宅重度障害者対策事業事務処理要領
昭和59年4月1日
要領第1号
(受給者証の交付申請)
第1 金山町在宅重度障害者対策事業要綱(昭和59年要綱第1号)第3条に規定する重度障害者対策事業の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は、あらかじめ、在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合町長が必要と認めた場合は、本人に代わってその保護者が申請することができる。
(受給者証の交付)
第2 町長は、前条の規定による申請に基づいて必要な審査を行い、在宅重度障害者対策事業の給付を受けることができる者として認定したときは、申請者に在宅重度障害者対策事業受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回、町長の定める期間内に受給者証を町長に提出して、引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請があった場合については、第2の規定を準用する。
(変更の届出)
第5 受給者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証変更届書(様式第4号)により、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 金山町の区域内で住所を変更したとき。
(受給者証の返還)
第6 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証返還届(様式第5号。以下「返還届」という。)に受給者証を添えて、その旨を届け出なければならない。
(1) 金山町在宅重度障害者対策事業要綱第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。
(2) 金山町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに前項の返還届に受給者証を添えて届け出るものとする。
(給付及び支払)
第7 町長は、受給者に対し、在宅重度障害者対策事業給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を発行する。
2 受給者は、給付券により、別表に定める品目を薬局等から購入するものとする。
(補則)
第8 この要領に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年要領第1号)
この要領は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成8年要領第1号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第7関係)
区分 | 給付品目 |
在宅重度障害者治療材料 | 両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、パット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤 ただし、対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。 |
人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒液、消毒綿、洗浄液パック、採尿パック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ、油紙 ただし、対象障害者1人につき月額5,000円を限度とする。 |