○金山町在宅重度障害者対策事業要綱

昭和59年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 金山町は、在宅重度障害者に対し、この要綱の定めるところにより、治療材料及び衛生器材等の給付を行い、もって在宅重度障害者の福祉の増進を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「在宅重度障害者」とは、次の者をいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日厚生労働省告示第529号)に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度等級が1級若しくは2級の者又はこれと同程度の障害を有する者であって、次のすべてに該当する者

 在宅の65歳未満のものであること。

 障害が下肢若しくは体幹又はこれらに準ずるものであること。

 知覚障害、ぼうこう、直腸障害その他運動機能等の障害を有する者で、現にじょくそう、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とすること。

(2) 人工肛門・人工膀胱を造営している者

(給付)

第3条 金山町は、金山町の区域内に住所を有する在宅重度障害者(その家族を含む。)に対し、別表に掲げる事業を行い、同表に掲げる品目の物品及びサービスを別に定める事務処理要領に定める手続に従い給付する。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、在宅重度障害者が次の各号のいずれかに規定する者であるときは、その経費については適用を除外する。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所に入院している者

(2) 厚生労働大臣の指定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入院、入所委託されている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けた者

(譲渡及び担保の禁止)

第5条 在宅重度障害者対策事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することは認めない。

(不正行為による給付の返還)

第6条 在宅重度障害者が偽りその他不正の行為によって、この要綱による給付を受けたときは、その者につき、当該不正の行為によって受けた給付の全部又は一部に相当する額の返還を求めるものとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対策事業

補助対象事業の内容

補助対象品目

在宅重度障害者対策事業

(1) 在宅重度障害者治療材料費給付事業

在宅重度障害者に対して右欄に掲げる品目の物品を給付する事業

両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、パット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤

ただし、対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。

(2) 人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材費給付事業

在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対して、右欄に掲げる品目の物品を給付する事業

人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒液、消毒綿、洗浄液パック、採尿パック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ、油紙

ただし、対象障害者1人につき月額5,000円を限度とする。

金山町在宅重度障害者対策事業要綱

昭和59年4月1日 要綱第1号

(平成26年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和59年4月1日 要綱第1号
昭和64年 要綱第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成26年2月13日 訓令第5号