○金山町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和49年9月30日
規則第17号
(受給者証の交付申請)
第1条 金山町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年金山町条例第28号。以下「条例」という。)第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、本人に代わってその保護者が申請することができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第3条 町長は、受給者(受給者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)及び支給停止者(次項の規定により給付金の支給を停止されたものをいう。以下同じ。)並びにそれらの同居親族の所得を毎年1回、町長の定める期間内に確認し、当該所得が条例第4条第1項第1号又は第2号の規定(以下この条において「不支給要件」という。)に該当しないと認めたときは、受給者証を更新し、及び当該支給停止者に受給者証を交付するものとする。この場合において、当該受給者証を交付する支給停止者には、金山町重度心身障害者医療費給付停止(給付停止解除)通知書(様式第3号)により、給付金の支給を解除した旨を通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号の2)を町長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 条例第4条に該当するに至ったとき。
(3) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等に代わってすることを妨げない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届に受給者証を添えて届け出なければならない。
(1) 受給者が保険医療機関等で保健給付を受ける際に受給者証を提示しない場合
(2) 受給者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定に該当する者であって、同法第48条に規定する後期高齢者広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者でない場合
(3) 受給者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の加入者であって、次のいずれかに該当する場合
ア 同一の月に保険医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計額が2万1000円以上である場合又は当該療養に係る診療報酬点数が7,000点以上である場合
イ 福島県外の保険医療機関等で保険給付を受けた場合
(4) 受給者が国民健康保険法第13条第1項に規定する国民健康保険組合の加入者であって、次のいずれかに該当する場合
ア 同一の月に保険医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計額が2万1000円以上である場合又は当該療養に係る診療報酬点数が7,000点以上である場合
イ 福島県外の保険医療機関等で保険給付を受けた場合
(5) 受給者が健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第10項に規定する共済組合の加入者、同法第4条に規定する全国健康保険協会若しくは健康保険組合の加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療保険の加入者であって、福島県外の保険医療機関等で保険給付を受けた場合
(6) 受給者が柔道整復、はり、きゅう、マッサージ、あん摩等で保険給付を受けた場合
(7) 受給者が治療用装具を購入した場合
(高額療養支給にかかわる給付)
第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方式による世帯合算額から控除する額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方式による世帯合算額)
(医療費の給付)
第9条 町長は、保険医療機関等から医療費の請求があったとき又は条例第7条の規定により提出された申請書があったときは、当該請求又は申請書の内容について審査し、これを支払うものとする。
(口頭による申請等)
第10条 町長は、その規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第11条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年7月31日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年7月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成25年4月1日より適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の金山町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、令和4年8月1日以後の受診に係る医療費の給付から適用し、同日前の受診に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の金山町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 提出(提示)書類 | |
1 一部負担金が30,000円(市町村民税が課税されない世帯に属する者は21,000円)以上で高額療養費に該当する場合 | (1) 国民健康保険法適用者 | 高額療養費支給に関する確認書 (様式第6号) |
(2) (1)以外の医療保険各法適用者 | 高額療養費支給決定通知書 (又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類) | |
2 一部負担金が30,000円以上63,600円以下(市町村民税が課されない世帯に属する者は、21,000円以上35,400円以下)で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書 (様式第6号) | |
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、入院に係る費用の給付申請をする場合 | 重度精神障害の入院治療に係る保険診療証明書 (様式第6号の2) |