○金山町身体障害者ショートステイ事業実施要綱

平成11年1月4日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度の身体障害者(おおむね65歳未満の者に限る。)等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、当該身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該身体障害者を一時的に身体障害者療護施設に入所させること(以下「ショートステイ」という。)により、これら身体障害者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、金山町とする。ただし、町長は、ショートステイ事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を身体障害者療護施設を設置する社会福祉法人に委託することができる。

(実施施設)

第4条 この事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)のショートステイ専用床又は空きベッドを利用して実施するものとする。

(1) 身体障害者療護施設アガッセ

(2) 特別養護老人ホームかねやまホーム

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、在宅の重度の身体障害者等であって、介護者が次に掲げる理由により、その居宅において介護することができない者とする。ただし、感染症疾患を有し、他の入所者等に感染させるおそれがある者、精神上の障害があるため他の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者及びその他本事業の対象者として適当でないと町長が認めた者は本事業の対象外とすることができる。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等

(2) 私的理由 前号に定める理由以外の理由

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用登録の申請)

第7条 ショートステイの利用を希望する者は、原則として年1回年度当初に身体障害者ショートステイ利用券交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者ショートステイ利用者状況調査書(様式第2号)

(2) 利用者に係る医師の診断書又は診療情報提供書

2 前項の申請は、本事業実施施設を経由して受理することができる。

(利用券の交付等)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、ショートステイ利用の可否を決定するとともに、身体障害者ショートステイ利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用券を交付したときは、実施施設の長に対し、身体障害者ショートステイ利用券交付者名簿(様式第4号)により利用者名等を通知する。

3 町長は、第1項の規定により利用券を交付することが適当でないと認めたときは、身体障害者ショートステイ利用券交付却下通知書(様式第5号)により交付申請者に通知する。

(利用の申請)

第9条 利用者は、本事業を利用しようとするときは、あらかじめ町長に連絡の上、実施施設の長に利用券を提示し身体障害者ショートステイ利用(変更)申請書(様式第6号)を施設を経由して町長に提出するものとする。

2 実施施設の長は、前項の規定による利用申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書を町長に送付するものとする。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定する。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、身体障害者ショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第7号)により、また利用することが適当でないと認めたときは、身体障害者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第8号)により利用申請者に通知する。

(利用の報告)

第11条 実施施設の長は、ショートステイが終了したときは、速やかに身体障害者ショートステイ利用者報告書(様式第9号)により町長に報告するものとする。

(利用の中止)

第12条 町長は、利用の決定を受けた介護者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定及び利用券の交付を受けたときは、ショートステイを中止することができる。

(利用期間の延長等)

第13条 利用期間の延長等を必要とする者は、身体障害者ショートステイ利用(変更)申請書(様式第6号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、延長の可否を決定し、身体障害者ショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第7号)又は身体障害者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(届出)

第14条 利用者又はその介護者は、利用券の交付を受けた後に、届出事項等に変更が生じた場合、又は利用券を紛失した場合は、身体障害者ショートステイ利用券変更(紛失)(様式第10号)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、実施施設の長に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。

(送迎)

第15条 利用者の送迎は、介護者が行うものとする。

(経費)

第16条 町長は、ショートステイに要する経費を実施施設に支払うものとする。

2 利用者は、ショートステイに要する経費のうち飲食物費相当額を実施施設に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、介護者が第5条第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(関係機関との連絡等)

第17条 町長は、実施施設との連絡を密にするとともに、医療機関、民生委員、保健婦等の関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町身体障害者ショートステイ事業実施要綱

平成11年1月4日 要綱第1号

(平成11年1月4日施行)