○金山町身体障害者福祉法施行細則
平成12年3月27日
細則第3号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(保健所長への通知)
第2条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 施行令第5条の3第3項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。
(調査書等)
第8条 町長は、施行規則第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は施行規則第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第8号)を作成し、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第10条 法第19条の2第1項の規定による厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第11号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第11条 看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(更生医療治療経過及び治療予定報告書)
第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第17号)を提出させるものとする。
(補装具交付(修理)委託通知書)
第13条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第18号)を送付して行うものとする。
(補装具基準外交付の協議)
第14条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年6月16日厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第19号)により知事に協議するものとする。
(関係帳簿)
第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
1 更生医療給付申請及び決定簿(様式第20号)
2 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第21号)
3 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第22号)
(更生援護施設への入所等)
第16条 町長は、身体障害者について法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所若しくはその利用又は入所の委託の措置を採ろうとするときは、必要に応じて福祉センターの判定を求めるものとする。
4 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第26号)を当該被措置者に送付するものとする。
(費用の徴収額)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。
(更生援護施設措置費概算請求書)
第18条 更生援護施設の長は、毎四半期分の措置費について、当該措置を採った町長に請求することができる。この場合、更生援護施設の長は、当該四半期の開始の月の7日までに、身体障害者更生援護施設措置費概算請求書(様式第29号)を当該措置を採った町長に提出しなければならない。
(更生援護施設措置費差額請求書)
第20条 更生援護施設の長は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があった日の属する月の四半期の翌月7日までに、身体障害者更生援護施設措置費差額請求書(様式第32号)により、当該措置を採った町長に請求しなければならない。
(措置費支弁台帳)
第21条 町長は、措置費支弁台帳(様式第33号その1、その2)を作成し、隔月の精算額を記入しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。