○金山町理髪料給付事業実施要綱
平成3年4月1日
要綱第1号
1 目的
老人福祉の向上を図るため、居宅のねたきり老人又はこれに準ずる重度の障害者に対して、理髪料の給付を行う。
2 対象者
理髪料の給付の対象者は、金山町内に居住するおおむね65歳以上のねたきり老人又は、これに準ずる重度の障害者で、理髪料給付事業申込書(様式第1号)を提出し、金山町長が認定したものとする。
3 給付の額
理髪料の給付の額は予算の範囲内で、1回につき3,300円を限度とし、前年度の所得税の非課税世帯にあっては年6回まで、課税世帯にあっては年3回までとする。
4 給付の方法
当該事業の対象者として認定を受けた者が、理髪を行ったときは、理容店に理髪料金の支払をして、理容店から領収書(様式第2号)の発行を受け、速やかに金山町長へ給付の申請をするものとする。
5 その他
金山町長は、不正な行為により理髪料の給付を受けた者に対しては、その者に給付した理髪料の全額を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第6号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第1号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第16号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。