○金山町理髪料給付事業実施要綱

平成3年4月1日

要綱第1号

1 目的

老人福祉の向上を図るため、居宅のねたきり老人又はこれに準ずる重度の障害者に対して、理髪料の給付を行う。

2 対象者

理髪料の給付の対象者は、金山町内に居住するおおむね65歳以上のねたきり老人又は、これに準ずる重度の障害者で、理髪料給付事業申込書(様式第1号)を提出し、金山町長が認定したものとする。

3 給付の額

理髪料の給付の額は予算の範囲内で、1回につき3,300円を限度とし、前年度の所得税の非課税世帯にあっては年6回まで、課税世帯にあっては年3回までとする。

4 給付の方法

当該事業の対象者として認定を受けた者が、理髪を行ったときは、理容店に理髪料金の支払をして、理容店から領収書(様式第2号)の発行を受け、速やかに金山町長へ給付の申請をするものとする。

5 その他

金山町長は、不正な行為により理髪料の給付を受けた者に対しては、その者に給付した理髪料の全額を返還させることができる。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第6号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年要綱第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第16号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

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金山町理髪料給付事業実施要綱

平成3年4月1日 要綱第1号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年4月1日 要綱第1号
平成5年 要綱第6号
平成7年 要綱第1号
平成12年 要綱第16号