○金山町いきいき生活倶楽部事業実施要綱

平成13年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し地区公民館等において体力の維持・向上を目指した運動等を提供することにより、社会的な孤立感の解消及び要介護状態になることを予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は金山町とし、実施に当たっては社会福祉法人金山町社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 おおむね65歳以上の高齢者とする。

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、「いきいき生活倶楽部」利用申請書(様式第1号)を町長に提出して登録するものとする。

2 町長は、「いきいき生活倶楽部」事業を利用しようとする者の利便を図るため、「いきいき生活倶楽部」事業を委託している社会福祉協議会を経由して利用申請を受理することができる。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定する。

2 町長は、前条の規定により利用を決定したときは、決定通知書(様式第2号)により、また利用することが適当でないと認めたときは、申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(事業実施の委託)

第6条 町長は、前条の規定により利用を決定したときは、「いきいき生活倶楽部」事業委託書(様式第4号)により、社会福祉法人金山町社会福祉協議会に委託するものとする。

(実施施設等)

第7条 この事業を実施する施設は、玉梨集会所、本名公民館、老人福祉センター、横田公民館及び山入集会所とする。

(事業内容)

第8条 高齢者が長年住み慣れた地域社会のなかで引き続き生活していくことを支援するため、利用対象者のニーズを把握し、事業を計画的に展開するものとする。

2 事業内容は、健康づくり、介護予防とし、実施に当たっては、地区住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

3 事業は実施施設を中心に行うものとするが、高齢者スポーツや野外活動等を行う場合は、他の適切な場所において実施することとして差し支えない。

(経費等)

第9条 利用料は条例で定めるところにより負担するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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金山町いきいき生活倶楽部事業実施要綱

平成13年3月30日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)