○金山町老人福祉センター使用管理基準

平成元年3月20日

基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、金山町老人福祉センターの有効利用を図るため、その使用及び管理取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 金山町老人福祉センターを使用する者は、使用しようとする日の5日前までに金山町老人福祉センター使用許可申請書(別記様式)を所長に提出して許可を受けなければならない。ただし、軽易なものは、当日口頭によって使用の申込みをすることができる。

(使用許可の基準)

第3条 金山町老人福祉センターの使用は、老人優先を原則として許可しなければならない。

(使用許可)

第4条 所長は、第2条の申請をした者に対して金山町老人福祉センターの使用許可をする場合は、許可書(別記様式)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定により使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 老人クラブ及び老人団体がその目的を達成するため使用するとき。

(2) 社会福祉関係団体及び社会教育団体がその目的を達成するため使用するとき。

(3) 町の機関がその目的を達成するため使用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成11年基準第1号)

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

画像

金山町老人福祉センター使用管理基準

平成元年3月20日 基準第1号

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月20日 基準第1号
平成11年 基準第1号