○金山町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱
昭和62年3月31日
要綱第1号
第1章 ショートステイ事業
(目的)
第1条 この事業は、在宅の虚弱老人等の介護者に代わって当該在宅の虚弱老人等を一時的に保護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もって、これら在宅の虚弱老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、金山町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項及び第12項の規定に該当する者をいう。)であって、家族の介護を受けている者とする。
(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とするものとする。
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活に支障がある者とする。
(実施施設等)
第4条 この事業による保護を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ町長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
2 この事業は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの空きベッド及び短期保護のために整備したベッド等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 在宅の虚弱老人等の介護者(在宅の虚弱老人等を直接介護している者又は在宅の虚弱老人等と同居中の扶養義務者をいう。以下同じ。)が、次に掲げる理由によりその家庭において在宅の虚弱老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号以外の理由による場合
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(保護の手続)
第7条 在宅の虚弱老人等の短期保護を希望する介護者は、在宅老人短期保護申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、町長に提出するものとする。
(移送)
第10条 在宅の虚弱老人等の移送は、原則として介護者が行うものとする。ただし、町長が介護者の経済的理由等特別な事情により介護者が行えないと認めた場合には、関係機関が協力して移送するものとする。
(保護の方法)
第11条 実施施設における在宅の虚弱老人等の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく措置者が行う保護の例に準じて行うものとする。
(経費等)
第12条 町長は、実施施設に保護した在宅の虚弱老人等の保護に要する経費及び第10条の規定により実施施設が移送を行った場合の経費を実施施設に対し支払うものとする。
2 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条第1号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。
3 前項に定める経費の単価は、国庫補助基準単価を標準として町長が別に定める額とする。
4 第2項の規定により、経費の負担を要する世帯の介護者はその経費を町長に納入するものとする。また、納入時期は、原則として退所時とする。
5 実施施設は、毎月分の町長が支払うべき経費について翌月の10日までに在宅老人短期保護経費請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
第2章 ホームケア促進事業
(目的)
第13条 この事業は、ねたきり老人等と当該老人を介護している家族を特別養護老人ホームに短期間滞在させて、当該家族に介護技術等を習得させることにより、ねたきり老人等の在宅生活の維持、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第14条 この事業の実施主体は、金山町とする。
(利用対象者)
第15条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者及びその者の家族介護者とする。
(実施施設)
第16条 この事業の実施施設は、ショートステイ事業を行っている特別養護老人ホームであって、家族介護者が宿泊するための設備を有する施設のうちあらかじめ町長が指定したものとする。
(事業内容)
第17条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ねたきり老人等をおおむね3週間程度入所させて保護し、日常動作訓練及び介護の受け方の指導を行うこと。
(2) 家族介護者に対し、ねたきり老人等の入所期間中に、宿泊を含むおおむね7日間程度の介護実習を行うこと。
(3) ねたきり老人等及び家族介護者に対し、家族関係に関する指導、助言を行うとともに、家庭での介護方法及び既存施策の活用等を記載した「ホームケア方法書」を作成し交付すること。
(経費等)
第18条 町長は、実施施設に保護したねたきり老人等の保護に要する経費及び第10条の規定により実施施設が移送を行った場合の経費を実施施設に対し支払うものとする。
2 利用者負担
(1) ねたきり老人等については、必要な費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
(2) 家族介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。
(3) 前2号の経費は、国庫補助基準額を標準とし町長が別に定める。
(事業実施上の留意事項)
第19条 実施施設は、「ホームケア方法書」の作成にあっては、家族介護者からの事情聴取又は実地に調査を行い、家庭環境及び家庭における介護状況を把握するとともに、必要に応じ実施施設に配置された医師等の意見を聴取するものとする。また、実施施設は、「ホームケア方法書」を交付した場合であっても、町の協力を要する事項については、町に連絡するものとする。
第3章 ナイトケア事業
(目的)
第21条 この事業は、夜間の介護が困難な痴呆性老人等を一時的に夜間のみ特別養護老人ホームにおいて保護し、夜間における家族の介護の負担の軽減を図るとともに、痴呆性老人等の在宅生活の維持、向上並びに痴呆性老人等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第22条 この事業の実施主体は、金山町とする。
(利用対象者)
第23条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の著しい障害があるため、夜間の介護を必要とする者とする。
(実施施設)
第24条 この事業の実施施設は、ショートステイ事業を行っている特別養護老人ホームであって、夜間の介護に十分対応できる施設として、あらかじめ町長が指定したものとする。
(保護の要件等)
第25条 痴呆性老人等であって、本人の状態及び家庭の事情により夜間における介護が困難な者で、町長が必要と認める者とする。
2 サービスの内容は、夕食及び翌日の朝食の提供及び夜間の介護とする。
3 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が対象者の状態等により、保護の期間の延長が真に止むを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(経費等)
第26条 町長は、実施施設に夜間保護した痴呆性老人等の保護に要した経費を実施施設に対し支払うものとする。
2 利用者は、保護に要する費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
3 前項の単価は、国庫補助基準額を標準とし町長が別に定める額とする。
4 第2項の規定により、経費の負担を要する世帯の介護者は、その経費を町長に納入するものとする。また、納入時期は、原則として退所時とする。
第4章 雑則
(備付書類)
第28条 町長は、在宅老人短期保護台帳(様式第6号)を保管するものとする。
2 実施施設の長は、法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備し、保管するものとする。
(その他)
第29条 町はこの事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに、社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとる。
(2) 短期保護の申請に的確かつ迅速に対応するため、ねたきり老人台帳等の整備を行い、利用対象世帯の実態把握に努める。
(3) 家庭奉仕員派遣事業等他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(金山町ねたきり老人短期保護事業実施要綱の廃止)
2 金山町ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和60年金山町要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成元年要綱第1号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。