○金山町デイ・サービス事業実施要綱

平成2年4月16日

要綱第3号

(目的)

第1条 デイ・サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅老人デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)又は居宅において、在宅の虚弱老人及び身体障害者等に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、金山町(以下「町」という。)とする。

(実施施設)

第3条 事業は、社会福祉法人かねやま福祉会の設置経営する次の施設に委託して実施する。

在宅老人デイ・サービスセンター「かねやまホームデイ・サービスセンター」

(事業内容等)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 送迎

(2) 通所事業

 入浴サービス

 給食サービス

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者及び身体障害者であって、身体の虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障がある者とする。ただし、前条の事業のうち家族介護者教室の利用対象者は、おおむね65歳以上のねたきり老人、痴呆性老人等を家庭において介護しているもの又は介護する見込みのあるものとする。

(利用の申請)

第6条 実施施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、デイ・サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出して登録するものとする。

2 町長は、デイ・サービス事業を利用しようとする者の利便を図るため、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、デイ・サービスセンター、家庭奉仕員派遣事業等を実施している社会福祉協議会を経由して利用申請を受理することができる。

3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。ただし、第4条第1号エの家族介護教室を利用するときは、この限りでない。

(1) 医師の診断書

(2) 誓約書

(3) 心臓疾患、高血圧症、脳梗塞等の既往症のある者にあっては、主治医の意見書

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長が第1項の申請書の内容により前項の添付書類の一部を提出させる必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、利用対象者から前条の利用申請があった場合は、速やかに利用の要否を決定し、デイ・サービス利用決定通知書(様式第2号)又はデイ・サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、デイ・サービス利用依頼書(様式第4号)に、前条による申請書及び診断書の写を添えて実施施設の長に依頼するものとする。

(利用日程の通知)

第8条 前条の依頼を受けた実施施設の長は、利用者にあらかじめ利用の日程等について通知しなければならない。

(変更届出等)

第9条 利用者又はその介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにデイ・サービス利用変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡又は町外へ転居したとき。

(3) 利用者が入院等により利用できない状態が3箇月以上続いたとき。

(4) 利用者又は申請者の氏名又は住所に変更があったとき。

(5) その他利用の決定の内容に変更があったとき。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、速やかにデイ・サービス利用変更(廃止)通知書(様式第6号)により利用者(前項第4号の場合を除く。)及び実施施設の長に通知するものとする。

(事業の運営、利用回数等)

第10条 事業の運営は、週6日間を標準とし、毎年度実施計画を策定して実施する。ただし、家族介護教室については、別表の研修課目を参考の上年間72時間程度実施する等研修カリキュラム等の実施計画を策定し、適切に実施するものとする。

2 利用回数は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案し決定するものとするが、原則として1人平均週1、2回程度を標準とする。

(利用時間)

第11条 実施施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(利用料)

第12条 利用者は、入浴サービス、給食サービス、日常動作訓練、家族介護者教室等に伴う原材料費等の実費を負担するものとする。

(運営)

第13条 町は、本事業の運営に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、家庭奉仕員派遣事業等他の在宅福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

2 町は、実施施設、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連絡を密にするとともに、ボランティアの協力を得られるよう配置し、円滑な運営に努める。

3 実施施設は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮するものとする。

4 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を毎月町長に報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第7号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

家族介護者教室研修科目

1

医学、介護知識及び基礎実技

2

老人の心理的特性及び基礎的接遇に関する知識(老人の生きがい、知能の変化、性格の変化、異常心理と処遇の仕方)

3

家政、調理知識及び実習(栄養、食品衛生、特別調理等に関する知識、調理基礎実技)

4

日常生活用具の利用方法及び日常生活動作訓練

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

金山町デイ・サービス事業実施要綱

平成2年4月16日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)