○金山町よこたデイサービスセンター設置条例
平成13年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者及びその家族の福祉の増進を図るため、金山町よこたデイサービスセンター(以下「よこたデイサービスセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 よこたデイサービスセンターは、金山町大字横田字古町685番地1に置く。
(業務)
第3条 よこたデイサービスセンターにおいて行われる業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第11項に規定する通所介護に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、その施設の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第4条 よこたデイサービスセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月30日から翌年1月3日まで
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、社会福祉法人かねやま福祉会を指定管理者として、これを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、第3条に規定する事業運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(利用者の範囲)
第7条 よこたデイサービスセンターを利用することができる者は、法第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第1項第2号の規定に該当する被保険者とする。
(利用料金等)
第8条 よこたデイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)として、次に掲げる費用の額を指定管理者に納めなければならない。
(1) 法第41条第4項及び第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第61条及び第84条に規定する日常生活に要する費用、その他必要な費用額
(利用料金等の収受)
第9条 町長は、指定管理者に利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、利用者が伝染性疾患に感染している場合その他施設の管理運営上支障があると認められる者に対し、施設の利用を制限することができる。
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失によりよこたデイサービスセンターの設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の金山町よこたデイサービスセンター設置条例第4条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。