○金山町チャイルドシート等貸出事業実施要綱
平成12年2月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、6歳未満の乳幼児を持つ保護者に対して、チャイルドシート等の貸出しを行うことにより、自動車運転中の乳幼児の安全確保に資するとともに、乳幼児の健全育成と少子化対策を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 誕生から年齢6歳となる日までの者をいう。
(2) 保護者 乳幼児の父母又は父母に代わって乳幼児を養育する者をいう。
(3) チャイルドシート 自動車に乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置をいう。
(4) ジュニアシート チャイルドシートの一種で、自動車に乳幼児を乗車させる際、座席ベルトの機能を果たさせるため、乳幼児を適正な位置に保つよう座席に固定して用いる補助装置をいう。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、金山町とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町に住所を有する乳幼児の保護者とし、一時滞在中の乳幼児の保護者に対しても貸し出すことができる。
(貸出しの申請)
第5条 チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)の貸出しを希望する保護者は、チャイルドシート等貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸出期間)
第8条 チャイルドシートの貸出期間は、出生時からおおむね満4歳に達する日までとし、ジュニアシートの貸出期間は、おおむね4歳に達した日から満6歳に達する日までとする。ただし、町長が適当と認めたときは、1年を限度として貸出期間を延長することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、チャイルドシート等を適切な管理のもとに使用し、返却する際は清掃するものとする。
2 利用者は、チャイルドシート等を使用する権利を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、事故によって破損した場合は、速やかに報告し、町長の指示を受けなければならない。
(1) この事業の対象者の資格を喪失したとき。
(2) この要綱の定めに違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 利用者は、前項の規定による取消しがあったときは、速やかにチャイルドシート等を清掃して返却しなければならない。
(費用負担)
第11条 チャイルドシート等の貸出利用に係る費用は、無償とする。ただし、清掃の費用は、利用者の負担とする。
(台帳の整備)
第12条 チャイルドシート等の貸出状況を明らかにするため、チャイルドシート等管理台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。