○金山町児童福祉施設通園費助成に関する規則
昭和58年3月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、金山町が設置する児童福祉施設に入園措置された、幼児の通園費について、町が必要な助成を与えることにより、保育業務の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(通園費の対象)
第2条 この規則は、金山町保育所設置条例(平成10年金山町条例第1号)により設置された保育所に入所した幼児で通所が困難である者の保護者に対し、通園費の全額を町が助成する。
(町助成の方法)
第3条 前条に規定する通園費の町助成は、通園に要する交通機関の旅客運賃の実費助成とし、定期券等の現物給付をもって行うものとする。
2 町営の交通機関若しくは、他の交通機関のいずれかをも利用できない幼児に係る通園費の町助成は、前項の規定に準じて、キロ数に応じて別途算定し、現金給付をもって行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(金山町立児童福祉施設通園費補助金交付規則の廃止)
2 金山町立児童福祉施設通園費補助金交付規則(昭和44年金山町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。