○金山町立保育所管理運営規則
昭和41年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 金山町保育所設置条例(平成10年金山町条例第1号)第3条の規定に基づき町立保育所の適正な管理運営を期するためこの規則を定める。
(入所申込み)
第2条 町立保育所に乳児、幼児又はその他の児童(以下「乳児等」という。)を入所させようとする乳児等の保護者は、様式第1号による保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。
(保育の実施期間)
第4条 保育の実施期間は、小学校就学始期までであって、町長が保育に欠けると認める範囲内で、保育の実施を希望する期間とする。
(保育所運営年度)
第5条 町立保育所の運営年度は、次のとおりとする。
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、へき地保育所にあっては、毎年4月1日から12月5日までの9箇月間を1運営年度とする。
(保育の時間)
第6条 保育の時間は、午前8時00分から午後4時00分までとする。ただし、特別の事情があると所長が認めた場合は、この限りでない。
(保育所の休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(4) その保育所に感染性疾病のまんえんのおそれのあるとき及び災害等やむを得ないとき。
(5) その他保育所長が必要と認めるとき。
(保育の実施解除)
第8条 次の各号の一に該当するに至った場合は、町長は保育の実施を解除することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所への保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 乳児等が感染性疾患を有し、又は身体虚弱、精神病等により保育所で保育することが不適当と認めたとき。
(3) 保護者が条例又は規則に従わないとき。
(1) 旅行等のために3日以上25日以内休所するとき。
(2) その他の事由により3日以上25日以内休所するとき。
(1) 通所者が転出するとき。
(2) 保育の実施の要件を欠けるに至った場合
(備える帳簿)
第12条 保育所には、入所している乳児等の家庭の状況及び入所中に行った保育の経過を記録する帳簿を備え付けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。