○金山町立保育所管理運営規則

昭和41年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 金山町保育所設置条例(平成10年金山町条例第1号)第3条の規定に基づき町立保育所の適正な管理運営を期するためこの規則を定める。

(入所申込み)

第2条 町立保育所に乳児、幼児又はその他の児童(以下「乳児等」という。)を入所させようとする乳児等の保護者は、様式第1号による保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。

(入所承諾通知)

第3条 町長は、前条による入所申込書に基づき、家庭の事情等を調査の上入所を決定し、申込者に様式第2号による保育所入所承諾書を発しなければならない。ただし、保育の実施を要しない児童の申請者に対しては、様式第3号による保育所入所保留通知書を発することができる。

(保育の実施期間)

第4条 保育の実施期間は、小学校就学始期までであって、町長が保育に欠けると認める範囲内で、保育の実施を希望する期間とする。

(保育所運営年度)

第5条 町立保育所の運営年度は、次のとおりとする。

毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、へき地保育所にあっては、毎年4月1日から12月5日までの9箇月間を1運営年度とする。

(保育の時間)

第6条 保育の時間は、午前8時00分から午後4時00分までとする。ただし、特別の事情があると所長が認めた場合は、この限りでない。

(保育所の休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(4) その保育所に感染性疾病のまんえんのおそれのあるとき及び災害等やむを得ないとき。

(5) その他保育所長が必要と認めるとき。

(保育の実施解除)

第8条 次の各号の一に該当するに至った場合は、町長は保育の実施を解除することができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所への保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 乳児等が感染性疾患を有し、又は身体虚弱、精神病等により保育所で保育することが不適当と認めたとき。

(3) 保護者が条例又は規則に従わないとき。

(休所届)

第9条 入所中の乳児等が次の各号のいずれかに該当するときは、様式第4号による休所届を保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 旅行等のために3日以上25日以内休所するとき。

(2) その他の事由により3日以上25日以内休所するとき。

(退所届)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第5号による退所届を町長に提出しなければならない。

(1) 通所者が転出するとき。

(2) 保育の実施の要件を欠けるに至った場合

(保育実施解除通知書)

第11条 前条による保育の実施を解除する場合、町長は保育所長並びに申込者に対し、様式第6号による保育実施解除通知書を発しなければならない。

(備える帳簿)

第12条 保育所には、入所している乳児等の家庭の状況及び入所中に行った保育の経過を記録する帳簿を備え付けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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金山町立保育所管理運営規則

昭和41年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第9号
昭和42年 規則第8号
昭和63年 規則第1号
昭和63年 規則第11号
平成10年 規則第2号
平成11年 規則第8号
平成19年3月30日 規則第3号
平成23年10月31日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第4号
平成30年12月28日 規則第11号
令和6年3月15日 規則第3号