○金山町立保育所処務規程

昭和42年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 金山町立保育所(以下「保育所」という。)の処務については、金山町処務規程(昭和30年金山町規程第2号)その他に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の勤務時間)

第2条 保育所の職員の勤務時間は、午前7時30分から午後7時までの範囲内において必要に応じ、各人が7時間45分を超えない範囲内で時間差勤務をする。

(文書)

第3条 保育所の文書の施行は保育所長名をもって行い、文書の様式は次のとおりとする。

画像

(出張)

第4条 職員が管外に出張するときは、事由を具して町長に届け出なければならない。

(報告)

第5条 保育所長は次表の左欄に掲げる事項について、同表右欄に掲げる区分にしたがって別記様式による報告書を、町長に提出しなければならない。

左欄

右欄

入所児童の退所届・休所届

職員出張復命書

出勤簿

日誌

その都度

その都度

翌年1月10日まで

翌年4月10日まで

(帳簿)

第6条 保育所に備え付ける帳簿は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 文書発送簿

(3) 備品台帳

(4) 私用電話使用簿

(5) 傭人台帳

(6) 文書発遺簿

(7) 備品に準ずる消耗品受払簿

(8) 児童台帳・児童票

(9) 身体検査記録簿

(10) 保育事業日誌

(11) 保育日誌

(12) 保育証書交付簿

(13) 諸証明交付簿

(14) 通園証明書交付簿

(15) 給食関係記録簿

(公印)

第7条 保育所長の公印は、大切に使用し、保管しなければならない。

(退庁)

第8条 職員が退庁する場合は、建物の鍵、火気等について再度点検し、盗難、火災の発生等のないよう努めなければならない。

(職員の功過)

第9条 保育所長は、当該保育所職員の功過を、町長に報告しなければならない。

(事件の報告)

第10条 次に掲げる事項については、保育所長は速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 暴風雨、火災その他不慮の災禍又は重大な事件が惹起されたとき。

(2) その他重大な事件のとき。

(私用電話簿の管理)

第11条 保育所主任保育士は、私用電話簿の管理を適正に行わなければならない。

(補則)

第12条 その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(金山町保育所処務規程の廃止)

2 金山町保育所処務規程(昭和41年金山町規程第4号)は、廃止する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

金山町立保育所処務規程

昭和42年4月1日 規程第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第6号
昭和63年 規程第2号
平成10年 規程第2号
平成11年 規程第6号
平成13年 規程第4号
平成22年3月25日 規程第1号
平成26年3月28日 訓令第16号