○金山町集会施設建設事業補助金交付要綱
昭和55年3月17日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 町は、住民自身の手による「心のふれあいの場」としての集会施設の建設を助成し、コミュニティの健全な育成を図るため、行政区に対し金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象及び補助金の額)
第2条 補助事業者は、行政区とする。
2 補助対象事業は、行政区が行う次の各号の要件を満たす集会施設の建設事業とする。
(1) 対象とする事業が各種制度面での対応も少なく適当な集会施設等がない集落で、特に集会施設の建設に対し住民の要望が強い行政区とする。
(2) 集会施設は、地域住民が気軽にいつでも利用できる程度の規模の集会施設を対象とし、その基準は、次のとおりとする。
ア 利用世帯数 おおむね20戸以下
イ 規模 平屋建39.6平方メートル
ウ 建設事業費 3,000,000円
(補助対象事業費の限度額)
(3) 集会施設は、行政区の所有とし、その維持管理についても行政区であること。
3 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2以内において町長が定める額とする。ただし、その建築した建物の面積及び建設事業費が対象基準に満たない場合は、現実に建築した建物の面積あるいは事業費をもって補助対象基準面積、基準事業費とみなして算出した補助金を交付する。
4 補助対象事業費は、集会施設の建設に要する本工事費(建物の基礎、身体、造作及び仕上部分)並びに附帯工事費(電気、給排水設備に限る。)とする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は、「集会施設建設事業収支予算書」(様式第2号)によるものとし、同項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
実施設計書
(1) 集会施設建設事業完了届(様式第4号)
(2) 集会施設建設事業収支精算書(様式第5号)
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。