○金山町集会所の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、金山町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町及び行政区並びに各種団体組織の諸会議等その地域の行政効率化を図り、住民福祉の向上を推める総合的集会施設として、次の集会所を設置する。

名称

位置

沼沢集会所

福島県大沼郡金山町大字沼沢字上田表962番地1

山入集会所

福島県大沼郡金山町大字山入字鮭立居平2,805番地1

上大牧集会所

福島県大沼郡金山町大字水沼字上大牧2,116番地

下大牧集会所

福島県大沼郡金山町大字水沼字下大牧2,424番地

高倉集会所

福島県大沼郡金山町大字水沼字高倉3,592番地1

福沢集会所

福島県大沼郡金山町大字大栗山字中居平1,792番地

上横田集会所

福島県大沼郡金山町大字横田字浜子1,400番地

土倉集会所

福島県大沼郡金山町大字大塩字土倉3,653番地

玉梨集会所

福島県大沼郡金山町大字玉梨字上中井1,409番地3

大志集会所

大沼郡金山町大字大志字居平8番地1

八町集会所

大沼郡金山町大字八町字居平660番地

越川集会所

金山町大字越川字下前田975番地3

板下集会所

金山町大字中川字中町1,103番地3

西谷集会所

金山町大字西谷字下モ在家412番地

川口集会所

金山町大字川口字上町656番地2

滝沢集会所

金山町大字滝沢字久保946番地1

田沢集会所

金山町大字田沢字居平418番地1

大塩集会所

金山町大字大塩字上ノ山1,872番地2

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、当該集会所の所在する行政区の行政区長を指定管理者としてこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前号の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合はこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(定例報告)

第9条 指定管理者は、毎年度施設の利用状況及び管理運営状況を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町集会所の設置及び管理運営に関する条例第3条の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

金山町集会所の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年3月29日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月29日 条例第15号
昭和55年 条例第12号
昭和56年 条例第31号
昭和57年 条例第8号
昭和59年 条例第28号
昭和60年 条例第14号
昭和61年 条例第10号
昭和61年 条例第25号
昭和62年 条例第31号
昭和63年 条例第28号
昭和64年 条例第41号
平成2年 条例第23号
平成6年 条例第30号
平成7年 条例第27号
平成10年 条例第23号
平成17年12月21日 条例第25号
平成25年6月18日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第38号