○金山町除雪機械貸与事業実施要綱

平成12年11月30日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 冬期間の地域高齢者等世帯の災害の未然防止及び安全確保並びに福祉の増進を図るため、町有の除雪機械(以下「除雪機」という。)を、地区に貸与するものとする。

(申請)

第2条 除雪機の貸与を受けようとする地区(以下「借受者」という。)は、借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与)

第3条 町長は、第1条の目的達成のため必要と認める地区に対して、除雪機の貸与を決定したときは、貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 除雪機は、無償により貸与する。

3 除雪機の貸与期間は、借受者と協議のうえ定める。

(借受者の義務)

第4条 借受者は、貸与決定に基づき借受書(様式第3号)を町長に提出し、除雪機を善良な管理のもとに保管しなければならない。

2 借受者は、貸与された除雪機をき損したときは遅滞なくその事由を詳細に町長に報告しなければならない。

3 除雪機に係る燃料費、維持管理費等は、借受者の負担とする。

4 除雪機の運転は、借受者により行うものとする。

5 借受者は、事故の発生に備え、賠償責任保険に加入しなければならない。また、当該除雪機に係る事故が発生した場合は、借受者の責任において損害を賠償しなければならない。

6 借受者は、毎年、降雪前に除雪機の点検整備を行い、安全を確保し、使用しなければならない。

(その他)

第5条 前条までに定めるもののほか、除雪機の貸与について必要な事項は、町長と借受者が協議して定める。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

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金山町除雪機械貸与事業実施要綱

平成12年11月30日 要綱第20号

(平成12年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年11月30日 要綱第20号