○金山町緊急通報システム事業実施要綱

平成2年12月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、携帯用無線送・受信機及び専用通話器(以下「緊急通報装置」という。)を貸与することにより、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(緊急通報システム)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき、緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ、当該ひとり暮らし高齢者等の救助、援助等を行うことをいう。

(業務の委託)

第3条 この事業の実施主体は、金山町とする。ただし、この事業を実施する場合において、金山町は、事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上又は重度身体障がい者等のひとり暮らし世帯の者

(2) 重度の心疾患、高血圧症、ぜんそく等生命に危険を及ぼす疾病を有する者又は寝たきり高齢者等を抱える高齢者のみの世帯の者

(3) 前2号に準ずる者で、町長が特に必要と認めるもの

(申請及び決定)

第5条 システムの利用を希望する者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、速やかにその必要性を検討し、利用の可否を決定して、緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備し、保管するものとする。

(契約)

第6条 町長は、利用者とシステムの使用貸借契約を締結するものとする。

(変更の届出)

第7条 利用者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(利用の取消し及び機器の返還)

第8条 町長は、第4条に規定する対象者に該当しなくなったときは、緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、前項の規定による取消しがあったときは、機器等を町長に返還しなければならない。

(費用の負担)

第9条 緊急通報装置の貸与に要する基本料金及び維持管理費用に対する利用者の負担は無料とする。ただし、通話に要する料金は利用者の負担とする。

(緊急通報協力員)

第10条 町長は、利用者と協議のうえ、利用者1人につきおおむね3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし、協力員に対して緊急通報システム協力依頼書(様式第7号)により協力を依頼するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく利用者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(遵守事項)

第11条 利用者は、設置された機器等を善良な管理者としての注意義務をもって取り扱わなければならない。

2 利用者は、機器等を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、システムを円滑に運営するために、常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年要綱第4号)

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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別紙 略

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金山町緊急通報システム事業実施要綱

平成2年12月26日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)