○金山町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅老人及び身体障害者であって、日常生活を営むのに支障がある老人及び身体障害者がある家庭に対してホームヘルパーを派遣し、老人及び身体障害者の日常生活の世話を行い、もって老人及び身体障害者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の主体は、金山町とする。ただし、町長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している等日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項、第12項の規定に該当する者をいう。)及び身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者をいう。)がいる家庭であって、その家族が老人及び身体障害者の介護を行えないような状況にある場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修及び寝具の洗濯
ウ 住居等の清掃及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等の連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上、介護等に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書を町長に提出するものとする。
2 申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
(派遣世帯の決定)
第6条 町長は、申出に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定し、ホームヘルパー派遣決定通知書又は申出却下通知書によりそれぞれ通知するものとする。
(派遣回数の決定)
第7条 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分は、当該老人及び身体障害者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用負担の決定)
第8条 派遣の申出者は、条例で定めるところにより派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
3 町長がやむを得ない理由があると認めるときは、費用負担の一部を減額し、又は全部を免除することができるものとする。
(費用の納入方法)
第9条 費用の負担金の納入は、費用負担金納入通知書により行うものとする。
(派遣の中止又は変更)
第10条 派遣の決定を受けた者が、派遣の停止又は変更を申出るときは、ホームヘルパー派遣停止(変更)申出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出に基づき停止又は変更の決定をしたときは、ホームヘルパー派遣停止(変更)通知書により通知するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 町は、この事業を行うに当たって、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするものとする。
(秘密の保持)
第12条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たって対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(申出の確認)
第13条 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
(諸帳簿)
第14条 町は、この事業を行うため必要な関係諸帳簿を整備するものとする。
(1) 派遣対象者名簿
(2) 派遣家庭調書
(3) 利用者負担金収納簿
(4) ケース記録票
(5) 訪問実施計画書
(6) 業務日誌
(7) その他必要な帳簿
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 金山町老人家庭奉仕員派遣事業実施要綱(昭和63年金山町要綱第1号)は、廃止する。