○金山町配食サービス事業実施要綱
平成12年3月27日
要綱第5号
(目的)
第1条 この事業は、町内の高齢者及び身体障害者に対し、配食サービスを行うことにより、食生活改善を図り、健康の保持と福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、金山町とする。
2 この事業の一部を社会福祉法人金山町社会福祉協議会に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者及び身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者をいう。)であって、ホームヘルプ事業等の援護を必要とする者とする。
(利用申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出して登録するものとする。
2 町長は、配食サービスを利用しようとする者の利便を図るため、ホームヘルプサービス事業を実施している社会福祉協議会を経由して利用申請を受理することができる。
(費用負担の決定)
第5条 利用者は、条例で定めるところにより配食サービス利用に要した費用を負担するものとする。
(費用の納入方法)
第6条 費用負担金の納入は、費用負担金納入通知書により行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。