○金山町温泉保養施設設置条例施行規則

昭和48年12月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、金山町温泉保養施設設置条例(昭和48年金山町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、せせらぎ荘及び玉梨温泉共同浴場(以下「温泉保養施設」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 温泉保養施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは開館時間を伸縮することができる。

(1) せせらぎ荘 12時間(午前9時~午後9時)

(2) 玉梨温泉共同浴場 24時間

(収容人員)

第3条 温泉保養施設の使用者の収容人員は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事由により使用者に不快な感じを与えない範囲内において定員を超えて収容することができる。

(1) せせらぎ荘 193名

(2) 玉梨温泉共同浴場 9名

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守するとともに係員の指示に従い温泉保養施設内の秩序を保持し、他の使用者に迷惑を及ぼすことのないよう注意しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めなければならない。

(2) 建物及び施設の器具、備品を損傷するような行為をしてはならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、温泉保養施設の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金山町「休養施設」国民保養センター設置条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

金山町温泉保養施設設置条例施行規則

昭和48年12月28日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年12月28日 規則第21号
昭和50年 規則第6号
昭和52年 規則第3号
昭和56年 規則第3号
昭和64年 規則第6号
平成2年 規則第6号
平成9年 規則第7号
平成12年 規則第8号
平成17年12月21日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第7号