○金山町温泉保養施設設置条例

昭和48年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の保養並びに健康増進と併せて一般観光客の利用に供するため、温泉保養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

せせらぎ荘

金山町大字玉梨字新板2049番地1

玉梨温泉共同浴場

金山町大字玉梨字湯ノ上2782番地1

(業務)

第3条 施設において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及びその附属設備の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 施設の休館日は設けないこととする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及びその附属設備の維持管理に関する業務を行うものとする。

(使用の承認)

第7条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 感染症又は他人の迷惑となる疾病があるとき。

(2) 施設における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認に施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(第7条において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責を負わない。

(利用料金)

第9条 使用者は、施設の使用に係る料金(消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(損害賠償等)

第11条 故意又は重大な過失により施設及びその附属設備等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町「休養施設」国民保養センター設置条例第6条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行から指定管理者による管理に移行するまでの間の玉梨温泉共同浴場の管理は町が行う。この場合において第6条から第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「町」と、第9条第2項中「指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。」とあるのは「町が定める。」と、第9条第3項中「指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。」とあるのは「利用料金を町の収入として収受する。」と、第10条中「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により」とあるのは、「町は、特に必要と認めたときは」と読み替えるものとする。

別表(第9条関係)

利用料金

施設

区分

入湯料

(1人当たり)

上限額

下限額

せせらぎ荘

中学生以上(町外)

600円

450円

中学生以上(町内)

350円

250円

小学生(町外)

300円

200円

小学生(町内)

200円

100円

玉梨温泉共同浴場

中学生以上

300円

150円

小学生

200円

100円

備考 小学生未満は無料とする。

金山町温泉保養施設設置条例

昭和48年12月24日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)