○金山町文化財保護条例

昭和44年3月19日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた以外の文化財で、金山町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料その他文化的所産で歴史上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられた衣服、器具、家屋その他の物件で国民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化」という。)

(4) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、峡谷、山岳その他の名勝地で美術上又は観賞上価値の高いもの並びに植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第2章 指定有形文化財

(指定)

第3条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち町にとって重要なものを、金山町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財調査委員の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知して指定する。

5 第1項の規定による指定は、前項の指定による告示のあった日からその効力が生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第4条 町指定有形文化財がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定のあったとき及び県条例第4条の規定による重要文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとみなす。この場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

4 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第5条 町指定有形文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

(所有者の変更)

第6条 町指定有形文化財の所有者が変わった場合は、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第7条 町指定有形文化財の全部又は一部を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第8条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更の場合を除き、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理、修理等の補助)

第9条 町指定有形文化財の管理、修理等につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、教育委員会はその経費に充てさせるため経費の一部を当該所有者に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理・修理等に関し必要な事項を指示し、又は指導監督をするものとする。

(管理・修理等に関する勧告)

第10条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者に対し管理方法の改善等、必要な措置を勧告することができる。

(現状変更)

第11条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、その承認の条件として同項の現状変更に関し必要な指示をすることができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

(調査)

第13条 教育委員会は、必要があると認めたときは、町指定有形文化財の現状又は管理、修理等の状況につき調査し、あるいは所有者から報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第14条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 指定無形文化財

(指定)

第15条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって重要なものを金山町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財調査委員の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとするものに通知する。

(解除)

第16条 町指定無形文化財がその価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊な事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者に通知する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

6 町指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定のあったとき及び県条例第14条第1項の規定による県指定重要無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財は解除されたものとみなす。この場合において、教育委員会は、告示しなければならない。

7 第2項の場合において教育委員会は、当該保持者(解除が保持者の死亡に係る場合にあっては、その相続人)に通知しなければならない。

8 町指定無形文化財の保持者(解除が保持者の死亡に係る場合にあっては、その相続人)前項の通知を受けたときは、速やかに当該保持者の認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(届出)

第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第18条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項の規定を準用する。

(公開)

第19条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し、町指定無形文化財の公開を勧告することができる。

第4章 指定民俗文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを金山町指定民俗文化財(以下「町指定民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定民俗文化財が町指定民俗文化財として価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(現状変更)

第22条 町指定の民俗文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会に届けなければならない。

2 町指定民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第23条 第5条から第10条まで及び第12条から第14条までの規定は、町指定民俗文化財について準用する。

(無形の民俗文化財)

第24条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗文化財のうち特に必要あるものを選択して自らその記録を作成し、保存し、若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該民俗文化財の公開若しくはその記録作成、保存及び公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財調査委員の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項の規定を準用する。

第5章 指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち町にとって重要なものを金山町指定史跡、金山町指定名勝又は金山町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第26条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第4条第2項の規定を準用する。

(土地所在等の異動の届出)

第27条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制度)

第28条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を与える場合は、第11条第2項の規定を準用する。

(準用規定)

第29条 第5条から第7条まで、第9条及び第10条第13条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町文化財保護条例

昭和44年3月19日 条例第4号

(昭和49年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第4号
昭和49年 条例第25号