○金山町夜間照明に関する規則

昭和58年9月22日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この条例は、金山町夜間照明設備設置条例(昭和58年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第10条に基づき、照明灯の適正かつ円滑な管理運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 照明灯の使用時間は、午後6時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに照明灯使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 照明灯の使用は、金山町に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人の監督者が含まれる場合に限り、承認するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合においては、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 使用を許可した場合は、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(権利譲渡の制限)

第5条 照明灯の使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 使用に当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者が許可を受けた後その日が照明灯の使用不能となった場合には、新たに許可を受けなければならない。

(2) 教育委員会は、管理上必要があるときは、使用者に対しその事項を指示し、又は係員をしてその状況を調査させることができる。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 使用責任者は使用終了後運動場を整備し、原状に復さなければならない。特に空かん、紙くず等は持ち帰り、たばこの吸いがらには万全を期すこと。

(物品販売等の禁止)

第7条 運動場内及び照明灯の施設において物品の販売広告等を行うことはできない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町夜間照明に関する規則

昭和58年9月22日 教育委員会規則第10号

(昭和58年9月22日施行)